「ぱちんこパチスロ情報ステーション」
利用約款
第1条(本約款の目的)
- 『ぱちんこパチスロ情報ステーション』利用約款(以下「本約款」といいます。)は、ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する、遊技機の選定支援を目的としたパチンコホール向け遊技機情報配信サービスぱちんこパチスロ情報ステーション』(以下「本サービス」といいます。)の全ての利用者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されます。当社所定の諸規定、注意事項、サービスポリシー等(名称を問わず、以下総称して「諸規約等」といいます。)も本約款の一部を構成するものとします。
- 当社は、本約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本サービスの利用に関し、本約款に定める義務を遵守するものとします。
第2条(本契約の成立)
- 事業者は、本サービスの仕組み及び本約款を理解・承諾のうえ、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により、当社又は販売店に対し本サービスの利用を申込むものとします。
- 前項による事業者の本サービスの利用申込みに対し、当社による承諾の意思表示(電子メール・FAXの方法を含みます。)が事業者に到達したときを以って、当社と事業者の間で本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
- 前項の規定にかかわらず、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、本契約の成立後であっても、本サービスの全部又は一部を利用できない場合があります。
- 本契約の有効期間は、本サービスの利用期間と同一の期間とします。
第3条(本サービスの利用)
- 事業者は、本約款に定めるところにより本サービスを利用できるものとします。
- 本サービスの利用料及び利用開始日は申込書に定めるものとします。
- 事業者は、本サービスの利用期間中、申込書に定める支払条件に従い、当社又は販売店に対し本サービスの利用料を支払うものとします。
- 本サービスの利用期間中であっても、事業者が本約款に違反し又はそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は事業者の本サービスの利用を停止することができるものとします。
- 当社は、事業者の本サービスの利用により自らが取得したアンケート結果を含む全ての情報等を、自らの裁量により自由に利用することができるものとします。
- 当社は、本サービスの利用料について、理由の如何にかかわらず、その返還を要しないものとします。
第4条(機器の貸与)
- 当社は、事業者に対し、本サービスの利用に必要となるモニター等の機器(その付属品を含め、以下「本件機器等」という。)を無償で貸与するものとします。
- 当社は、別途事業者の指定する場所に、当社の責任と費用負担にて本件機器等を設置します。
- 事業者は、前項で設置した本件機器等の設置場所を事前の当社の承諾なく変更してはならないものとします。なお、当社の承諾を得た場合、事業者は自らの責任と費用負担にて本件機器等の設置場所の変更を行うものとします。
- 事業者の故意又は過失により本件機器等が破損した場合、事業者は速やかに当社に通知するものとし、自らの責任と費用負担にて当該本件機器等を修補し、又は破損に伴い当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
- 事業者は、本件機器等を善良なる管理者の注意をもって保管・管理し、本約款の目的以外には使用せず、本契約が終了した場合又は当社から要請があった場合は、当社の指示に従い返還するものとします。なお、本件機器等の返還にあたって発生する原状回復については、事業者の責任と費用負担にて行うものとします。
第5条(機器の購入の特則)
- 事業者が本件機器等の貸与によらずに購入を希望した場合、当社は事業者に対して本件機器等を売渡すものとします。この場合、前条は適用されません。
- 事業者は、事業者の負担にて、別途当社が指定する第三者をして本機器等を設置するものとします。
- 本サービスの終了後の本件機器等の撤去及び設置場所の原状回復費用は事業者の負担とします。
第6条(権利の帰属)
- 本サービスに関するコンテンツ、遊技機に関する情報等一切の制作物・情報(第1条第4項の情報を含み、総称して以下「本コンテンツ」という。)の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他一切の知的財産権及び所有権は当社に帰属するものとします。
第7条(禁止事項)
- 事業者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
- (1) 本サービス及び本コンテンツを事業者以外の第三者に操作・閲覧等させること
- (2) 本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
- (3) 本コンテンツに関する著作権その他の知的財産権を侵害(複製、編集・加工等の翻案、インターネット上にアップロードする等一切の侵害行為)すること
第8条(本サービスの一時的な停止)
- 当社は、以下の各号に該当する場合、事業者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止する等の必要な措置を取ることができるものとします。
- (1) 監督官庁その他の行政機関から本サービスに関する指導・勧告・命令等があった場合
- (2) 第三者から本サービスに関する権利侵害等の申立て又は申立に準ずる行為があった場合
- (3) システムの定期又は緊急の保守を行う場合
- (4) システムに負荷が集中した場合
- (5) セキュリティを確保する必要が生じた場合
- (6) 天災地変等、当社の支配が及ばない事由が生じた場合
- (7) その他前各号に準じ、当社が必要と判断した場合
第9条(免責事項)
- 当社は、本サービスが利用できなくなった場合(理由を問わない)であっても、事業者に対し一切責任を負わないものとします。
第10条(秘密保持)
- 事業者は、本契約の締結並びに本サービスの利用により知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の情報(本契約締結の事実を含み、以下「秘密情報」という。)を、当社の事前の書面による承諾なく本サービスの利用の目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとします。但し、以下各号に記載する情報を除きます。
(1) 開示を受けた際、既に自ら所有し又は第三者から入手していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知又は公用であった情報
(3) 開示を受けた後、自らの責によらず公知又は公用となった情報
(4) 秘密情報によらず、独自に開発した情報
- 前項にかかわらず、事業者は、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求があった場合、事前に当社に通知することにより、秘密情報を当該公的機関に限り開示することができるものとします。
第11条(契約上の地位の譲渡の禁止)
- 事業者は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスの利用に基づき取得した権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供する等の処分行為をしてはならないものとします。
第12条(契約解除・解約)
- 事業者が本約款に基づく義務を履行せず、当社が履行を催告したにもかかわらず、かかる催告を受領した日から相当期間内に当該不履行が是正されない場合には、当社は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 事業者に以下各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、当社は、何ら催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 支払い停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する倒産手続(私的整理を含むがこれに限られない。)の申立があった場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本契約以外の債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令、通知が発送された場合、又は保全差押若しくは差押の執行を命じる裁判が行われた場合
(4) 解散の決議を行った又は解散命令を受けた場合
(5) 営業若しくは事業の全部又は重要な一部を譲渡する若しくは廃止する等の企業の同一性を損なう組織再編行為の機関決定を行った場合
(6) その他、本契約の継続が困難であると客観的かつ合理的に判断される場合
- 前二項の解除は相手方に対する損害賠償の請求(弁護士費用を含む。)を妨げないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 事業者は、自ら及び自らの役員が現在以下各号のいずれにも該当していないこと、及び将来も該当しないことを、当社に対して誓約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(前各号に該当する者であることを分かっていながら接待・供応・交際等を維持している関係)を有している者
(7) その他前各号に準ずる者
- 事業者は、自ら又は第三者をして、以下各号の行為を行わないことを、当社に対して誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
- 事業者が前二項のいずれかに違反した場合、当社は何ら催告を要することなく、書面にて通知することにより、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、当該違反により生じた損害全額の賠償を請求(弁護士費用を含む。)することができるものとします。
第14条(本約款の変更)
- 当社は、本サービスの提供に必要な範囲内で本約款(諸規約等を含みます。)の内容を変更することがあります。この変更の内容及び変更後の効力発生日は、書面(電子メール・FAXを含みます)その他合理的な方法により、事業者に通知します。
- 事業者は、前項による変更を承諾しない場合には、当該変更条件の告知日より14日以内に書面にて当社にその旨を通知しなければならないものとします。
- 前項にかかわらず、第1項による変更の通知後、事業者が本サービスを利用した場合は、変更に同意したとみなされるものとします。
第15条(分離条項)
- 本約款の全部又は一部が無効とされた場合であっても、その他の規定はなお完全に効力を維持するものとします。
第16条(本サービスの利用期間)
- 本サービスの利用期間は、利用開始日から2か月間とします。ただし、事業者が終了を希望する月の前月末日までに事業者より書面による解約の申出が無い場合は、自動的に1か月延長され、以後も同様とするものとします。なお、終了が月の途中となる場合であっても、本サービスの利用料の日割計算は行われないものとします。
第17条(信義則)
- 当社及び事業者は、本約款に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本約款に定めなき事項及び本約款各条項の解釈に疑義が生じた場合には、当社及び事業者間で誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。
第18条(合意管轄)
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第19条(残存条項)
- 第3条第5項、第4条第4項及び第5項、第5条第3項、第6条、第7条、第9条、第10条、第12条第3項、第13条第3項、第15条、第17条、第18条及び本条の定めは、本契約の終了後もなお効力を有するものとします。
以上
2019年1月1日 初版
2020年7月13日 改訂